申込条件 / 申し込みと必要書類 / 家賃制度について

入居相談・申込受付場所及び受付時間等

受付場所 : 岡崎市営住宅管理センター
      (市役所 西庁舎1階)
受付時間 : 常時・抽選募集
       8:30~16:00
       土日・祝日・年末年始を除く
※入居申込の説明は、1時間程度かかる場合があります。

・入居希望の住宅を1つだけ選び、必要書類を窓口へお持ちください。
・部屋のタイプ(2DK、3DKなど)が複数ある住宅は、タイプも1つだけ選択してください。
・常時募集では、同じ住宅でも一般(3階より上)と1・2階限定で受付けを分けています。
・一定以上の障がい、医師の診断書をお持ちのかたは、募集区分により条件が変わりますので、入居申込案内書をを参照してください。

各支所、郵送による受付はおこなっておりません。

○『申込条件』については こちら をご確認ください。
○『申込方法・必要書類』については こちら をご確認ください。
○『家賃制度』については こちら をご確認ください。
 ※それぞれの内容については市営住宅申込案内書で確認することができます。

市営住宅の申込方法

市営住宅の申込方法には、抽選募集、常時募集による募集方法があります。

抽選募集について

定期的に入居可能な空家を抽選により募集し、仮当選したかたに市営住宅入居申込書等の提出及び入居資格審査をしていただき、入居資格があるかたに入居していただきます。

◇申込方法

・市営住宅抽選申込書に必要事項を記入してください。
・申込みは1世帯1住宅、募集区分を選択し、部屋のタイプ別(2DK、3DKなど)となり階層、部屋番号等の指定はできませんのでご了承ください。
・申込受付期間中に必要事項を記入した市営住宅抽選申込書を窓口に提出してください。(受付期間外の提出は失格となります。)

◇抽選募集申込み仮当選についての注意事項

仮当選したかたで次の項目に該当した場合は、失格(資格喪失)とさせていただきます。異議等はお受けできません。
 ①申込者が記載した住所に仮当選結果通知等が送付できない。
 ②返送した当選結果通知等が「あて所に尋ねあたらず」等の理由により不達となった。
 ③連絡(電話、FAX)できない。
 ④市営住宅抽選申込書に電話番号の記載がない、番号違いである。
 ⑤業務日の日中に記載された電話番号等に連絡したが不通である。
 ⑥FAX送信、留守番電話に伝言、着信履歴を残しても業務時間中に折り返しの連絡をいただけない。

常時募集について

常時先着順で募集している一部の市営住宅の空家に申込条件のあるかたに申込みしていただき、 入居資格があるかたに入居していただきます。

抽選募集

申込みにあたっての注意事項

抽選募集に申込みされても無効、失格となる場合がありますので以下の注意項目、申込条件、入居資格審査の記載事項を確認ください。

申込みまで

①重複の申込みまたは虚偽の申込みをした場合は無効とします。
 ※同じ抽選募集に1世帯で2通以上の申込みをした場合など
②住宅の申込みは、階数・部屋番号等の指定をすることはできません。(仮当選後も同様)
③抽選募集申込み仮当選についての注意事項を御確認ください。

申込みから抽選まで

①市営住宅抽選申込書の提出後は入居希望住宅等の記載事項の変更は一切できませんのでご注意ください。
②市営住宅抽選申込書に記載されている申込者あての住所は、郵便が確実に届く住所を記載してください。
③申込みをした後に住所を変えた場合は、抽選結果等を受け取れるように郵便局で住所変更等手続きをしてください。
④市営住宅抽選申込書に不備がないかたで抽選をします。抽選会に参加されなくても結果に影響はありません。

仮当選から入居まで

①仮当選されたかたの入居資格の有無等は、市営住宅入居申込書、申込条件や入居資格審査の必要書類等すべての書類を提出していただいてから最終的に判断します。
 ※御説明の段階では、あいまいな記憶や書類のない状態で御質問をいただく場合が多いため確実なお答えができない場合がありますので御了承ください。
 ※後日入居に必要な書類を提出された際に、御説明時と内容が異なり資格喪失となる場合もあります。また、指定された期日までに必要書類を提出されなかった場合も同様に資格喪失となります。
②仮当選者が多数の場合、入居資格審査の説明会を開催する場合があります。
③入居資格審査では、仮当選時点での入居資格の有無を審査しますので、収入・同居する親族等の入居資格について、申込み時点と入居資格審査時点で事情や条件が変わる場合は、内容により資格喪失となる場合がありますので、御注意ください。
④次のかたは、仮当選後であっても資格喪失となります。
 ・住所や電話番号等を変更したにもかかわらず連絡がない、連絡がつかなかったかた
 ・送付した郵便物が宛先不明で配達されなかった
 ・申込資格がなかったことが判明した方
 ・同居親族の変更(出生・死亡の場合は除く)や婚約の解消、変更があり申込資格を喪失されたかた
 ・同居親族の死亡等により単身者となったかた(単身入居可能住戸は除く)
 ・事前連絡をせずに、入居資格審査期間に審査を受けなかったかた
 ・提出をお願いした書類(不備書類など)を期限に提出されないかた
 ・指定期日までに敷金の納付、賃貸借契約書等の書類を提出されないかた
 ・入居申込及び契約手続き等において、市営住宅管理センターの指示に従っていただけないかた

常時募集

常時先着順で募集している一部の市営住宅の空家に入居していただきます。(※抽選募集住戸は除く)

入居するには

・岡崎市の市営住宅は、住宅の一部を先着順で受付し入居可能な住戸をお待ちいただきます。
・申込み→入居手続き→入居となります。
※申込時には最低限の確認しかしていませんので、入居手続きを全てしていただかないと入居できません。(入居資格喪失となります。)
・また、特定入居(災害、市営住宅建替事業、用途廃止事業、特定公共事業等)があった場合は、特定入居者が優先されます。

申込みの方法

・申込み、入居するには条件があります。申込条件を全て満たしているかたのみ申込みができます。
・入居希望の住宅を1つ選んでいただき、書類を管理センターに直接お持ちいただいての申込みとなります
※複数の住戸希望、申込後に住宅を変更することはできませんので御了承ください。

入居手続き

・お部屋の用意ができましたら、管理センターから御連絡します。
・入居手続き時に入居条件を満たしているか審査書類を提出していただきます。
 ※条件を満たしていないときは、入居できません。(入居資格喪失となります。)
・実際に入居するお部屋の下見や、敷金(家賃の3か月分)、緊急連絡先届を御用意いただくのも、お部屋の用意ができてからになります。

入居に際して

光熱水費及び共益費(自治会費等)

市営住宅に入居されますと、家賃以外に次のような費用が必要となります。
 ①契約住戸の電気、ガス、水道等の使用料(ご自身でご契約していただきます。)
 ②自治会費
団地のエレベーター等の管理費(設置住宅のみ)、共用部に設置されている設備を使用するための費用、排水等に関する費用などが徴収した自治会費で支払われます。

自治会活動

民間アパートと異なり、市営住宅に入居されますと自治会等に加入後各種行事への参加が必要となります。(団地内清掃など)また、自治会の役員に選出(会長、会計、組長など)された場合は、その任を負っていただくことになります。

その他注意事項

①ペット全般の飼育のほか、騒音をたてるなど、近隣のかたへの迷惑行為をされるかたは退去していただきます。
②一定の生活音は許容していただきます。
③退去時には破損部の修繕のほか、畳・襖の表替え、鍵の交換費用の負担が必要です。
④入居権の譲渡、転貸は禁止です。
⑤居住の用以外に使用することはできません。
⑥市長の承認を得た場合を除き、模様替え、増築はしてはいけません。
⑦市長が認める特別な事情がない限り、入居当初の者以外を同居させることができません。
 ※「家族だから一緒に住みたい」という理由だけでは同居承認できません。
⑧市長が認める特別な事情がない限り、同居家族であっても契約者の変更(入居承継)はできません。契約者の転居、死亡時には退去が必要となることがあります。
⑨破損個所の修繕はしますが、壁等の汚れはそのまま御入居いただきます。

駐車場について

①駐車場を使用するかたは家賃とは別に駐車場使用料(3,000円)が必要となります。
②駐車場の使用を希望されるかたは、使用申込書を提出し、許可を得る必要があります。
③車両の大きさ等の制限
 長さ4.9メートル以下、幅1.8メートル以下、車両重量2.2トン以下となります。
 ※御使用中の車両の場合は車検証、新たに車両購入されるかたは、車両諸元表などであらかじめ駐車する車両の長さ等を御確認ください。

入居後の家賃に関する注意事項

収入申告

市営住宅に入居のかたには毎年6月から7月頃に、世帯員の現状と前年分の収入について、管理センターへ申告していただきます。申告内容を審査した結果、所得月額を認定し、翌年度の家賃が決定されます。この申告をされない場合、近傍同種家賃(民間賃貸住宅並みの市場家賃)となります。

世帯員の異動等

①世帯員の異動、収入の激変があったときは、管理センターへ異動等の報告、手続きをしていただき、所得月額の認定を更正します。認定の更正により、家賃が変動する場合があります。
②世帯員の異動等があった場合、管理センターへの報告、手続きをしないと所得月額の更正は行われません。
 ※手続きを行わなかった場合、家賃が高くなる場合もありますので、必ず報告と手続きをしてください。

公営住宅法に定める収入超過者の家賃制度

①入居後3年を経過し、公営住宅法に定める一定の所得月額を超えるかたは収入超過者に認定され、家賃が近傍同種家賃(民間賃貸住宅並みの市場家賃)になる場合があります。
②市営住宅に入居後5年を経過されているかたで高額所得者に認定されたかたは、住宅の明渡請求をすることがあります。この場合、明渡期間経過後も住宅を退去しない場合は近傍同種家賃の2倍の損害金を支払っていただくことになります。