市営住宅は、住宅に困窮しており比較的収入の少ないかたに、安い使用料で住んでいただくため、国の補助金と岡崎市の負担により建設された公営住宅であり、市民共有の大切な財産です。

したがって、市営住宅への入居にあたっては、入居資格等の条件に合致している必要があり、法律等により決められた規則や守らなければならない義務が伴います。
また、市営住宅は共同住宅となっており、入居した後は共同施設の維持管理、利用方法等の入居者相互での取り決めや約束ごとも必要となります。
これらのことについては、入居者である皆さま方で話し合い、他人に迷惑をかけないことを基本に協力し合い、良好な共同生活環境を作り、健康で明るく楽しい毎日を送っていただくようお願いします。

市営住宅の申込条件について以下を参考に条件等をご確認ください。
または、申込案内書のP10をご確認ください。

申込条件

申込者が以下のすべての条件を満たしていないと入居できません

(1)岡崎市に住んでいるか、岡崎市で勤務している※
(2)現に住宅に困窮している(申込条件の詳細参照)
(3)市営住宅入居の際に同居する親族がある (単身入居は申込条件の詳細参照)
(4)所得が多すぎない(申込条件の詳細参照)
(5)暴力団員ではない
※一部例外あり 

上記の条件に加え、次の項目に該当するかたは原則、入居できません。

・税金を滞納しているかた
・緊急連絡先届を提出できないかた※
・自治会活動に参加できないかた(代理人が協力できる場合は除く)
※一部例外あり

申込条件の詳細

現に住宅に困窮している (下記2点を満たしていること)

①持家がないこと(共同所有も不可。土地のみの所有は可。売却や競売等、持家でなくなることが証明できるときは可)
②現在の住宅に困っている理由が、基準に適合すること。(家賃が高い、他の世帯と一緒に住んでいる等。管理センターに問合せください)

市営住宅で同居する親族がある

①内縁関係は可(住民票の続柄が「夫(未届)」や「妻(未届)」と記載されており、それぞれの戸籍謄本でほかに婚姻関係がないことを確認できる場合に限る。)
②パートナーは可(岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ届受理証明書及び受理証明カードの交付を受けており、それぞれの戸籍謄本でほかに婚姻関係がないことを確認できる場合に限る。)
③婚約者は可(申込み可。入居時には籍が入っていることが条件)
④不自然な寄合世帯は不可(直系親族のみで構成されていない世帯は不可。離婚調停中やDVによらない夫婦別居、おじと甥、扶養義務のない孫と祖父のみ、友人同士、兄弟のみ(両親死亡時を除く)などは不可)

単身入居の条件

次のいずれかに該当すること。ただし、申込可能住宅は限られます。
また、介護を必要としているにもかかわらず、居室で介護を受けられないかたは不可。
①60歳以上のかた 
②障がい者のかた(身体1~4級、精神1~3級、療育A~Cに限る)
③生活保護を受けているかた
④DV被害者のかた(配偶者暴力防止等法の規定による一時保護又は保護終了から5年未満。又は裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力が生じた日から5年未満に限り)
※単身入居ができない住宅があります。(入居可能住宅は管理センターにお問合せください。)

所得が多すぎない

①申込家族全員の所得金額が基準となります。
②婚約中で入籍時に退職予定のかたは所得があっても0円で計算できます。

入居収入基準

申込条件の収入基準は下記の所得月額によって判定します。ただし、申込家族の中で収入のある方が1人であり、特別控除に該当するかたがいない場合は、所得月額の計算をすることなく家賃区分表により申込条件の有無、所得月額区分を判定することができます。

注)給与所得・公的年金等から一人最大10万円控除となります。
  個人事業主のかたは給与所得等控除の適用はされません。

◆所得月額算出のしかた

①申込家族全員の年間総所得を対象とします。(前年の1月2日以降に転職等されたかたで、収入等の証明の期間が1年未満のかたは、1年間に換算します。)
②各々の年間総所得金額から個別の特別控除額を控除し合算します。
③合算した金額から一般控除額及びその他の特別控除額を控除した後、12で除し所得月額を算出します。

入居資格審査

以下の時点で、「入居資格審査」を受けていただき、入居の可否を判断します。
 ①常時募集では、入居申込をしていただき、お部屋の用意の連絡がきたかた
 ②抽選募集では、抽選に仮当選されたかた

次に該当するかたは入居できません。

①入居資格審査で提出いただいた書類により、入居資格がないことが判明したかた
②重複申込み、または虚偽の申込みをしたことが判明したかた
③指定された期日までに、入居資格審査を受けなかったかた
④指定された期日までに、敷金の納付及び賃貸借契約書を提出しなかったかた
⑤入居指定日から1か月以内に申込家族全員が入居できないかた
⑥市営住宅の建替えなど、当該市営住宅が募集停止に該当したかた

入居資格審査必要書類

入居資格審査は、収入等の入居資格の有無を審査しますので、入居申込時と審査時で状況が変わっているかたは入居資格を失う場合がありますので注意してください。
 ①申込者の市区町村発行の納税(完納)証明書(市税の滞納がないことの証明)
 ②入居する家族全員の岡崎市発行の無資産証明書
 ③入居世帯全員の住民票(世帯主、続柄、筆頭者氏名が記載されたもの)
 ④愛知県警察本部に暴力団員かを照会することへの同意書
 ⑤収入を証明する書類

その他、次に該当するかたは、それぞれの書類が必要となります。

①家賃が高いことが住宅困窮理由のかたは、現在の住宅の賃貸借契約書のコピー
②他の世帯との同居が住宅困窮理由のかたは、世帯分離している他の世帯のかたの住民票
③夫婦で入居されないかた、母子父子世帯のかた、パートナーシップ受理証明書、受理証明カードの交付を受けているかたは、戸籍謄本/外国籍のかたは独身を証明できるもの
※外国籍のかたで未婚のかたは独身証明書・未婚または現在配偶者がないことの公的証明書、領事館、大使館の証明書のいずれかを提出(日本語への翻訳文を添付)
※外国籍のかたで離婚の場合、離婚の注釈が記載されている証明書または現在配偶者がないことの公的証明書・領事館・大使館の証明書のいずれかを提出(日本語への翻訳文を添付)
④単身世帯のかたは、単身入居の入居者資格認定のための申立書
⑤持家処分が住宅困窮理由のかたは、入居日までに所得の移転がわかる書類(不動産の売買契約書、取壊契約書、自身の名前の抜けた登記簿謄本
⑥生活保護を受けているかたは「生活保護受給証明書」(地域福祉課で発行)
 ※ただし、全額住宅扶助を受けている場合は、住宅困窮理由の家賃が高いの要件を満たすことができません。
⑦市外在住、市内在勤のかたは、在勤証明書
⑧障がい者手帳をお持ちのかたは、障がい者手帳
⑨狭いことが住宅困窮の理由のかたは、間取図
⑩離婚調停中のかたは、裁判所の事件証明書(契約時には離婚成立が必要)

※申込時から状況が変わっているかたは、再提出していただく場合があります。