
市営住宅の家賃は次の式により算出されます。(収入超過者、高額所得者の除く。)
入居者の家賃 = 家賃算定基礎額 × 市町村立地係数 × 規模係数 × 経過年数係数 × 利便性係数
(1) | 家賃算定基礎額
入居者の収入の区分に応じ下表のとおり家賃算定基礎額が設定されます。 |
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区分 | 所得月額 | 家賃算定基礎額 |
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1 | 104,000円以下 | 34,400円 |
2 | 104,001円以上から123,000円以下 | 39,700円 |
3 | 123,001円以上から139,000円以下 | 45,400円 |
4 | 139,001円以上から158,000円以下 | 51,200円 |
5 | 158,001円以上から186,000円以下 | 58,500円 |
6 | 186,001円以上から214,000円以下 | 67,500円 |
7 | 214,001円以上から259,000円以下 | 79,000円 |
8 | 259,001円以上 | 91,100円 |
(2) | 市町村立地係数
市町村の立地条件の偏差を表すものとして、国土交通大臣が市町村の地価の状況を勘案して市町村ごとに定める数値。 岡崎市は0.85 |
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(3) | 規模係数
公営住宅の規模に応じ、次の式により設定。 |
(4) | 経過年数係数
建築時からの経過年数に応じ、次の式により設定。 耐火構造 1-0.0039×建築後年数 |
(5) | 利便性係数
入居住宅の区域及びその周辺の地域の状況、当該市営住宅の設備の状況に応じ、0.5から1.3の範囲で設定します。 |
毎年6月頃に収入申告(前年1年間の収入の申告)をしていただき、申告の内容に基づいて、翌年度の家賃額を決定します。
なお、収入申告をされなかった場合は、近傍同種家賃(民間並み家賃)が課されることとなります。
収入申告の結果【収入超過者】【高額所得者】に認定されると、「割増賃料の加算」「近傍同種家賃」が課される等の措置があります。